MENU

改名手続き家庭裁判所コンシェルジュ

改名したいというときには家庭裁判所で必要な手続きをしていきます。

 

しかし電話、実際に裁判所に出向いても正当な理由がないと改名を却下されてしまうことは多いです。

 

改名手続き家庭裁判所コンシェルジュでは改名を3週間で成功させる方法を解説していきます。

 

改名の3つのパターンとそれぞれの難易度

 

改名ということでひとくくりにされますが、大きくいえば3つのタイプがあります。

 

漢字を変えないで読み方だけ変える

 

名前の漢字を変える

 

苗字を変える

 

結論からいいますと下にいくほど改名の難易度が上がるというようになります。

 

読み方だけ変えるのであれば特に家庭裁判所への手続きも必要なく、今すぐに行えます。

 

友人、知人、会社など周囲の人に通知するだけで良いのですが、出生届には漢字だけ届けて読み方は提出しないことが背景にあるからです。

 

また苗字を変えるのはかなりハードルが高く

 

同じ戸籍に犯罪者がいて差別を受ける可能性がある

 

犯罪者と同姓同名になってしまった

 

というような特殊な事情があって苗字の改名の可能性が出てきます。

 

この他、苗字の変更では意外と簡単に改名できることもありえますが、詳しくは下のページに解説をしています。

 

苗字を改名したい!苗字を改名する手続きは通りにくい?

 

最も多いのが苗字でなく名前の漢字の改名です。

 

ここからは名前の変更について解説していきます。

 

改名で最大の関門となるのは○○?

 

改名については戸籍法に条文があり、それをクリアしなければ通りません。

 

戸籍法第107条の2(名の変更)
正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得てその旨を届け出なければならない

 

この条文からもわかりますように正当な事由が必要となります。

 

この正当な事由はさらに具体的には

 

奇妙な名である

 

むずかしくて正確に読まれない

 

同姓同名者がいて不便である

 

異性とまぎらわしい

 

外国人とまぎらわしい

 

神官・僧侶となった(やめた)

 

通称として永年使用した

 

その他

 

の8つに分かれています。

 

たとえば僧侶をやめたなどばっちり該当するような理由であれば意外とすぐに改名は通りますが、8つを見ても自分がどれに該当するのかわからないということも多いのではないでしょうか?

 

改名理由でも簡単に家庭裁判所に認められやすいものはどれ?

 

8つの改名理由の中でズバリ最もハードルが低いのは通称として永年使用したという条件です。

 

これは使用年数の条件だけを満たすと改名理由になるからです。

 

他のものは名前や状況などの条件も必要となります。

 

子供 2~3年

 

大人 5~6年

 

というのが通称使用での永年の条件とされています。

 

年賀状などの郵便物

 

病院の診察券

 

給与明細

 

公共料金の振り込み票や明細表

 

預金通帳

 

健康保険証

 

通信販売の伝票

 

趣味などの会員証

 

といったようなもので通称使用でいっている実績があれば良いです。

 

日付けの入ったものをしっかりと証拠として残すようにしましょう。

 

この他、改名理由については下のページに解説していますので、詳しくは目を通しておいて欲しいと思います。

 

改名手続きを1回で通す改名理由!理由の書き方も解説

 

子供の改名手続きは簡単?すぐに通る?

 

子供の場合には

 

自分で改名するならば15歳以上になってから

 

15歳以上となれば自分で家庭裁判所に改名手続きができるようになる

 

となっています。

 

また子供の場合には、就学直前といった時期であれば年数に関係なく簡単に改名が通ることもあります。

 

裁判官も改名時期として就学前を重要と見ているところに理由もあるかと思います。

 

就学直前である

 

名前を理由にいじめ、差別にあっている

 

というような事情もあればかなり改名手続きは通りやすいといってもよく、通称使用のような年数条件も必要ないということも多いです。

 

基本的には年齢がいかないほど改名手続きは通りやすいといって良いので、キラキラネームやDQnネームで後悔している場合にはすぐに改名手続きを家庭裁判所にしていくほうが良いです。

 

子供の改名理由は必要ない?子供の改名は実は簡単?

 

キラキラネーム、DQNネームで改名したい!すぐに改名する方法

 

改名すれば戸籍に履歴が残る?抹消できる?

 

改名すれば戸籍に履歴は残ります。

 

古い名前の横に×がつく

 

その横に改名後の新しい名前が入る

 

このようになり離婚をしたときのバツイチのようになってしまいます。

 

直接的にこのような改名の履歴を見えないようにするには一旦別の市町村に戸籍を移す転出などを行えば良いのですが、それでも戸籍を別の市町村に移した履歴は残りますので、そこをたどればやはり改名の履歴は出てきます。

 

この他にも

 

結婚や離婚

 

戸籍筆頭者の変更

 

なども考える人もいますが、戸籍というのは改名の履歴を完全に消すことはできません。

 

すべての履歴を残すという戸籍の趣旨からして一度改名してしまえば履歴は残るということは理解しておきましょう。

 

改名は弁護士に依頼したほうが通りやすい?

 

改名というのは戸籍法を根拠としたもので法律行為といえます。

 

そのため真っ先に浮かぶのが弁護士、行政書士といった専門家に依頼することです。

 

ただ債務整理などと違って改名はマーケットが大きくありませんので、実際に改名代行を専門にしている人は少ないです。

 

そのため

 

改名の費用相場は30~50万

 

相談するだけで時間単位、あるいは分単位での高額な費用がかかることもある

 

しかも専門にしていないと一般論しか教えてもらえない

 

というようなこともあります。

 

あくまでも改名を通すのかどうかの判断をするのは家庭裁判所で弁護士などではありません。

 

改名が通らなくても費用はかかるので依頼する前によく考えて欲しいと思います。

 

改名の家庭裁判所への手続きは簡単

 

改名では家庭裁判所に手続きを行いますが、内容としては非常に簡単といって良いです。

 

改名の申請書を記載する

 

その中に改名理由の記載欄があるのでしっかりと記載する

 

改名理由の証拠書類を添付する

 

名の変更許可申立書に貼る800円分の収入印紙を貼る

 

家庭裁判所での審査後連絡用の郵便切手160円分(80円切手を2枚)もつける

 

というのが主な流れです。

 

つまり改名理由とその証拠書類(たとえば郵便物など)が揃えばかなり事務的であることがわかります。

 

早ければ家庭裁判所でこの申請手続きを行い、3週間ほどで自宅に改名通知が届きます。

 

改名手続きで必要な書類とは?書類の書き方は?

 

名の変更許可の申立書という用紙で改名手続きは家庭裁判所に行います。

 

裁判所でも入手できますし、裁判所サイトからもネット上でダウンロードもできるようになっています。

 

この書類自体は数枚のもので書くのは苦労しないはずですが、申請が通るかどうかは上でもいいました改名理由とその証拠となります。

 

当然ですが、改名理由は証拠に沿ってしっかりと書ければ日本語として通じるものであれば良いです。

 

改名にあたり事情を説明する機会があるときもあるわけですが、名前が原因でいじめや差別にあっているなどの事情もしっかりと説明をしていきます。

 

戸籍改名をした後の市役所などへの手続きは何をすれば良い?

 

家庭裁判所へ戸籍改名の手続きをして、それが通ったときにはその後にもいくつか必要な手続きがあります。

 

代表的なものをピックアップしていきますと

 

市役所の住民票記載事項証明書の氏名変更手続き

 

銀行通帳、保険、カードなどの氏名変更

 

携帯電話、固定電話の氏名変更

 

勤務先への改名通知(社会保険の氏名変更などをしてもらう)

 

電話1本ですむものもありますが、市役所へは訪問して手続きをしなければいけません。

 

ただ戸籍改名のように難しくないので、おそらく即日に手続きはすむはずです。

 

改名手続きはしていくとカード会社や銀行などでは改名理由を聞かれるかもしれませんが、通常は戸籍謄本を見せるとズムーズに手続きできるはずです。

 

理由を聞かれたくないというときには一旦解約をして、改名後の名前で契約するという方法もあります。

 

スムーズに改名手続きをする方法


戦略的に改名を素人でも成功させる戸籍改名ドットコムの作成したマニュアルです。


改名の証拠収集を極限まで効率化できる

家庭裁判所が改名を認めるための基盤構築を可能にする

裁判官の心証を良くする方法

この1つのマニュアルで改名手続きから成功率を上げる方法までわかります。



↓ ↓ ↓ ↓


⇒ 戸籍改名のススメ